普段飲んでいる「薬」は薬事法でいうと「医薬品」や「医薬部外品」と呼ばれ、薬局で購入できるものもありますが病院の処方箋が必要なときもあります。
処方される「医薬品」は薬事法で様々な規定がなされていて、成分なども明確に表示するように法律で定められています。
一方のサプリメントは厚生労働省が定めている「食薬区分」上では「健康食品」として扱われています。このような健康食品の成分とその安全性が高く評価できている製品を「特定保健用食品」に認定しています。
「保険機能食品」に認定されているものには12種類のビタミンと5種類のミネラルが基準量含まれているものとされ、これ以外のサプリメントは「健康食品」ということになります。